劇場公開日 2023年11月11日

「何を述べたいのか趣旨がはっきりとしない」1%の風景 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

4.0何を述べたいのか趣旨がはっきりとしない

2023年11月26日
PCから投稿

今年399本目(合計1,049本目/今月(2023年11月度)31本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))

 助産師を扱った映画です。なお、当方は男性です。
2時間ほどのドキュメンタリー映画になります。

 結局タイトル通り、「何を述べたいのか趣旨がわからない」点に大半つきる点はあります。助産師という職業そのものが、いわゆる少子高齢化に伴って「出産」自体が少なくなっている現在ではどうしてもニーズが少なくなるのは当然だし、今でも一定数当然存在する出産に関しては「通常は」病院による出産を選ぶからです。

 この「病院 vs 助産師」の論点はあるのかな…とは思ったものの、個別の病院や診療所との争いほかについて述べた部分はほぼありません。

 しかし、問題はそれだけでなく、「助産師によって生まれたかった命がかなわなかったこと」自体にもスポットはある程度あるのではなかろうか(この点については以下の条文が字幕で示される)という論点です。

 結局、この映画は「何を述べたいかよくわからない」点が多々あり、それがかなりの問題点になってしまいます。

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 (減点0.8/映画の趣旨が何なのか不明)

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 (保健師助産師看護師法)
 三十八条 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。
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 通常は何週間検診だのといったことは普通にあり、現在ではいわゆる「産む前の告知」もされるようになりました(この点による生命の選別の選択はまた別の話であり重い話であり、また議論を若干逸脱するので以下省略)。この場合、本人(ここでは胎児にあるものを指す。民法上この点は何をもって「人」とするかは対立がある)や母親に帰責性のないところで「助産師のもとで産めない」という事態が発生します(同法違反は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金か、その併科。なお、助産師に課されるものであり妊婦に課されるものではない)。そうすると、助産師を扱った映画である点理解するものの、現在の医療は発達しており、古くは救えなかった命も救うようにできるように医療は発達しましたが、それら命は助産師のかかわるところではないところで生まれることになります(同法参照のこと)。

 一方で、まさか「助産師による「薬をあまり使わない」自然な産み方」を志願するがあまり、そうした「産む前の告知」を受けたときに中絶等を試みるというのはまた法や倫理に触れる行為であり(障害の程度にもよるが、基本的には許されない)、結局この映画は何を述べたいのかがはっきりしません。戦後の混乱期ならまだしも現在においては一定数「助産師の元で生まれたかったがそれがかなわなかった命」も存在するからであり、まさか同法38条を糾弾する趣旨の映画と解釈するのは無理があり(同法は、生まれてくる子の最大限の医療のアクセスの保障と母体の保護、換言すれば「生まれてくる子と母親の生命の確保」を趣旨とした条文と解するのが妥当)、一定数の割合で「何らかの障害をもった方」はいますので、そうした方はこの映画をどのように見たらよいのか不明です(まさか母親を訴えるとかという変な理解にならないし、同法の制度趣旨は一定程度理解できるし、医師を頂点とするいわゆるチーム医療がおかしい(看護師にせよ助産師にせよあらゆる権限を与えよ)という議論もヘンテコ)。

 (減点なし/参考/ダウン症児との関係(映画の4組目のカップルのお話))

 過去にも現在にもダウン症を持つ子は一定数生まれ、その中に助産師がかかわっていることは事実です。上記の38条は「新生児に異常がある」というだけで、ダウン症の方は出産当時は「顔つきが少しおかしいかな」程度でありわからない為です。そして逆に「顔に異常がみられダウン症が疑われる」としても「押し戻す」(表現を和らげています)ことが理論的にも倫理的にも無理なのはどう考えても明らかです。

 すると「新生児に異常がある」は色々な解釈が取れ、例えば下肢欠損など明確なものはわかりますが、ダウン症などはわかるものではなく、また上記のように「元に戻す」ことも当然できません(同じことは、5歳6歳となって出てくるいわゆる学習障害ほかにもあてはまりうる)。

 こうすると逆に、ある程度、日本においては手帳制度上「障害の程度」について規律している3法(身体・知的・精神)の考えにおいて逆転現象が生じることになりますが、このことを厳密に論じることは実際問題無理であるのは明らかです。そして「病院などではなく助産師のもとで産まれたい」という考え方そのものは観念できても(法的)権利として何があるのかというと微妙であり(また仮に主張できたとして、緊急事務管理(民法698)が成立しうるこの中で主張すると現場は大混乱になる)、結局この「逆転現象が生じる」点についても「甘受しろ」ということであれば、それもそれで映画の述べる趣旨からして「この点について出てくる」ことから考えるとその点どう考えているのかも不明であり、かなりこう「生命倫理の考えが雑すぎる」ということは言えます。

 ※ 実はこのように「意に反した医療を提供させられた」ということはよくあり、実際裁判になっている事例もあり、最高裁で医師敗訴になった事案もあります(輸血拒否事件)。

 ここで、私が生まれたころは当然、令和2年度の民法大改正までは成人は20歳であり、未成年者は親の同意なく民事裁判を起こすことができず、不法行為の長期消滅時効は20年になりますが(その間にも時効は進行します)、現在では成年が18歳に引き下がったため、このような裁判も実際に可能になってしまう(ただ、18年も前の過去の資料が残っているのか、当時の医師や看護師がそもそもどこにいるのか(存命しているのかすらも微妙)など「裁判の条件は満たすがまともに開けない」というヘンテコな状況も発生します)。

 ※ なので「意思に反した医療の提供」は法律上リスクがあるのです(憲法判例の一つで必ず知っているような有名なもの)。

yukispica